山側住宅団地住み替え促進助成

日立市では、昭和40年代から60年代にかけて開発され、同時期に同世代の住民が移り住んだことにより偏った年齢構成となっている山側住宅団地において、幅広い世代の居住を促し、活力ある住環境を維持し続けることを目的に、山側住宅団地で住宅を取得等・賃借する子育て世帯、若年夫婦世帯に対して助成を行います。

 

※「住宅取得等」とは、住宅の新築、購入、増築、改築(建て替え)のことをいいます。相続や贈与による取得、内外装のリフォームは対象外です。

※ 取得だけでなく、山側住宅団地内で戸建住宅を賃借する子育て世帯、若年夫婦世帯にも助成を行います。(最大34万円)

 

山側住宅団地の範囲

みかの原団地、台原団地、金沢団地、根道ヶ丘団地、塙山団地、中丸団地、平和台団地、小咲台団地、堂平団地、青葉台団地、山の神団地、高鈴台団地

 

 

どんな助成があるの?

基本助成50万円を交付します。

加算助成:次の要件に該当する場合は、基本助成に加えて次の加算助成を受けることができます。
     (ただし、同居、近居加算は重複して受けることはできません。)

 

 

・同居加算(親世帯と同居)20万円

・近居加算(親世帯が居住する住宅から一定の範囲内で住宅取得)10万円

・転入加算(住宅取得をきっかけとして日立市に転入)20万円

・住宅ローン加算(住宅ローン、リフォームローンを借りる)…最大20万円

・水道基本料金1年間相当額加算(日立市水道局の水道を使用すること)…15千円

  

「ひたちの水」を1ケース(24本)贈呈します。※災害時の備蓄用等
 

 

誰が受けられる?

1.次の要件を全て満たす住宅の取得等であること。

(1) 原則として、令和2年4月1日以降に山側住宅団地内に住宅取得等に関する契約(工事請負契約、不動産売買契約など)を書面で締結していること。

(2) 令和4年3月31日までに所有権保存(移転)登記を完了すること。

(3) 居住部分の床面積が50平方メートル以上であること(増築の場合は、居住部分の増床を10平方メートル以上行うこと)。

(4) 建築基準法等の関係法令の規定に適合した住宅であること。

 

2. 申請日又は契約日時点で、義務教育修了前(中学生以下)の子を養育していること(子育て世帯)。
  または、夫婦のいずれかが契約日時点で40歳未満であること(若年夫婦世帯)。

 

3. 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がないこと。

 

4. 令和4年3月31日までに、取得等した住宅に居住し、住民登録をすること。

 

 

申請の方法や事業の詳細等については、日立市のホームページにてご確認ください。

 

山側住宅団地住み替え促進助成