印紙税
読み方:いんしぜい
契約書、受取書、証書、通帳などを作成する際に課税される国税のこと。
印紙税法に定められている20種類の文書(課税文書)が課税の対象となる。
不動産に関する書類では、不動産売買契約書・建築工事請負契約書・土地賃貸借契約書・代金領収書などが課税文書に含まれる。
印紙税の納付方法は、課税文書に収入印紙を貼り、その収入印紙に消印を押す。
印紙税を納めなかった場合には、「過怠税」が課税されてしまう。
印紙そのものを貼付しないときは納付すべき金額の3倍(自ら申告したときは1.1倍)、消印をしないときは消印をしない印紙と同額が課税される。
印紙税額は、文書の種類および文書に記載された契約金額等に応じて定められている。