契約不適合責任
読み方:けいやくふてきごうせきにん
2020年4月、民放改正により「瑕疵(かし)担保責任」がこの言葉に変わった。
種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものがあるとき」に売主が責任を負い、買主が保護されるという制度。
契約内容と異なるものを売却したときは、売主が債務不履行の責任を負うというのが契約不適合責任ということ。
例えば中古物件の売買のとき、その物件に雨漏りがあったとする。
それを買主も知っていて、契約書にも記載があるならば、売主は契約不適合責任を負わない。
しかし、それが契約書に記載されていなければ、契約の内容が違うので、売主は契約不適合責任を負うことになってしまう。