セットバック

敷地と道路の境界から一定の距離、建物を下げること。

 

建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるとみなされた幅4m未満の道路(2項道路という)に面する土地では、次の1、または2の範囲に建物建築することができない。

 

1.道路の中心線から2mの範囲内

2.道路の反対側が崖、川、線路等である場合には、その崖等と道路の境界線から4mの範囲
 

2項道路はその幅が4m未満であり、そのままの幅では防火等の面で十分な広さではない。

そのため、建築物や塀などを造ることを禁止し、4m幅を確保しようという目的。

2項道路に面する土地では自分の土地でも、一定の部分には建築をすることができないこととなる。

これを不動産業界ではセットバックと呼んでいる(セットバックとは英語で「後退」という意味)。

 

セットバック