専属専任媒介

専属専任媒介とは??

読み方:せんぞくせんにんばいかい

 

不動産売買の広告を見ると「取引態様」の欄に【専属専任】や【専属専媒介】と書かれていることがあります。

これは土地や建物の売主が、その不動産業者へ販売活動を依頼しているということです。

 

依頼した際に結ぶ契約を「専属専任媒介契約」と言います。

この契約の種類は他にも、一般媒介契約専任媒介契約の計3種類あります。

 

 

どんな内容の契約なの?

専属専任媒介契約にはこんな特徴があります。

1.売主が依頼した不動産業者以外、他の不動産業者に媒介を依頼することはできない。
2.売主自身が自分の力で買い手を発見しても、直接契約することができない。

3.  不動産業者は売主に対して1週間に一度以上、販売状況を報告する義務がある。

4.  契約の有効期間は3ヶ月。

 

売却を不動産業者一社に完全に任せることになるので不動産業者の責任は重く、3種類の媒介契約の中で一番売却活動に力を入れます。

 

 

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関連不動産用語

媒介(ばいかい)

 

売主(うりぬし)

 

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専任媒介(せんにんばいかい)