専属専任媒介
専属専任媒介とは??
どんな内容の契約なの?
専属専任媒介契約にはこんな特徴があります。
1.売主が依頼した不動産業者以外、他の不動産業者に媒介を依頼することはできない。
2.売主自身が自分の力で買い手を発見しても、直接契約することができない。
3. 不動産業者は売主に対して1週間に一度以上、販売状況を報告する義務がある。
4. 契約の有効期間は3ヶ月。
売却を不動産業者一社に完全に任せることになるので不動産業者の責任は重く、3種類の媒介契約の中で一番売却活動に力を入れます。