専任媒介
専任媒介とは?
どんな内容の契約なの?
専任媒介契約にはこんな特徴があります。
1.売主が依頼した不動産業者以外の他の不動産業者に媒介を依頼することはできない。
2.売主自身が自分の力で買い手を発見し、直接契約することができる。
3.不動産会社は売主に対して、2週間に1度以上の販売活動の報告義務がある。
4.契約の有効期間は3ヶ月。
専任媒介契約にはこんな特徴があります。
1.売主が依頼した不動産業者以外の他の不動産業者に媒介を依頼することはできない。
2.売主自身が自分の力で買い手を発見し、直接契約することができる。
3.不動産会社は売主に対して、2週間に1度以上の販売活動の報告義務がある。
4.契約の有効期間は3ヶ月。
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