専任媒介

専任媒介とは?

読み方:せんにんばいかい

 

不動産売買の広告を見ると「取引態様」の欄に【専任】や【専任媒介】と書かれていることがあります。

これは土地や建物の売主が、その不動産業者へ販売活動を依頼しているということです。

 

依頼した際に結ぶ契約を「専任媒介契約」と言います。

この契約の種類は他にも、専属専任媒介契約一般媒介契約の計3種類あります。

 

どんな内容の契約なの?

専任媒介契約にはこんな特徴があります。

 

1.売主が依頼した不動産業者以外の他の不動産業者に媒介を依頼することはできない。
2.売主自身が自分の力で買い手を発見し、直接契約することができる。

3.不動産会社は売主に対して、2週間に1度以上の販売活動の報告義務がある。

4.契約の有効期間は3ヶ月。

 

 

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